前途 全てはこの憲法のもとにあり逆らうことはできない 第一条 ・戦争は大統領がやると言った場合のみ行い他国との争い事が起きた際は必ず勝手に戦争を始めずに大統領に相談すること ・いかなる人であっても活動休止する権利がある ・いかなる場合であれ他国との戦争の際に勝手に停戦、開戦、講和を禁ずる ・武器の作成は各々の権利であり人の作品に愚痴を言うことはあってはならない 第二条 ・全ての国民はこの憲法のもと平等にあるべし ・人々は生まれ持った人権を侵害してはならない ・誰でもどんな役職(大統領を除く)であろうと上下関係を作ることを禁ずる ・1日の労働は8時間までとし残業は1時間30分までとする ・全ての土地においての最低賃金は1500円以上としこれを違反することはならない 第三条 ・知的障害や物的障害があろうと見下すことは許されない ・この法を現実において使用することを禁ずる ・あくまで仮想のものである ・いかなる場合でも国民同士喧嘩をせず、揉め事が起きた場合は話し合いで解決すること