第1章最高規定 1.国連軍の命令とこの宇宙軍法に矛盾がある場合は、国連軍の命令を優先する。また、「国連軍の命令」にはコミュニティーガイドラインを含む。 2.適応範囲は加盟国までとする。 3.この宇宙軍法の変更は、むやみに変更しないものとする。 4.これは、軍である。ゆえに政府に逆らうのはご法度である。国連軍最高司令官の命令は絶対である。 2章戦争 1.戦争は、自国の財産・権限・領土領海領空が侵される場合など、最終的な手段として、これを行うべきである。 2.最後通牒を出し、相手が拒否したことか相手の回答が十分に取られた回答期限内になかった事を確認した後宣戦布告をすること。 3.宣戦布告なしで戦闘開始することを禁じる 4.離席中攻撃をならべくしないようにすること。 5.非戦貫通を許可できるのは、 a.非戦管理係が非戦貫通を許可した場合 b.議決での賛成得票数が10票以上の場合 c.その他制裁等国連法で定められている場合 のみとする。 6.非戦宣告を出した国家は宣戦布告するのを禁じる。また、物資援助は良いとする。 7.非人道的行為をするのを禁じる(虐殺など) 8.集団リンチ(1:5以上)をすることを 基本禁じる。 9.議長、議長代理の許可無しに 戦争拒否することを禁じる 10.拒否、または受諾ができない最後通牒を禁止する。 11.その領域を持つ国との戦争時またはその領域を持つ国に許可された場合を除き、他国の領土・領空・領海に進入することを禁止する 11.宇宙軍条項として宇宙空間では、ほとんどの場合戦闘を禁止する。ただし相手国および自国の領土としている場所や公宙域などでは、行ってよいものとする。 12.国連宇宙軍は、国連内国家ではなく、国連の存在する星系外からの侵略に対してのものである。 13.銀河破壊爆弾や惑星破壊爆弾などの超兵器の使用は禁止します。 3章宇宙 1.宇宙で建国することを禁じる。(我が国は!?) 2.宇宙で戦争はしても良い。 3.惑星を壊すことを禁じる。 4.恒星を壊すことを禁じる。 5.自然衛星を壊すことを禁じる。 6.人工衛星の作成、破壊は自由である。 7.宇宙空間で領土獲得することを禁じる。ただし、仮想国家間の共同開発は許可する。また、永久的に居住可能な人工衛星(スペースコロニー等)の接触限界範囲(コロニー構造物に触れない限界の範囲)を起点とした22kmまでの範囲は領有可能である。 8宇宙軍の設立は自由である。 9太陽系外生命体と接触した場合国連宇宙軍に通達すること。
ちょっと思念が混ざってしまった。 追記 これは軍法であり、国連のものと少し違う可能性がある。 だ