1条; この国は、国王陛下がすべての権限を持っており、そして、法律を自由に変更することが可能である。 また、国王陛下が崩御などの理由により、退位した場合は、その陛下の子供で1番の年上が次の国王陛下になる。 2条; 原則としてすべての政治活動を許可する。 しかし、刑法などを犯した場合は、そちらで裁くこととする。 3条; 報道の自由はいかなる理由でも侵されることはなく、また、その報道の自由を政府は最大限に保証する。 4条; 選挙は原則実施しない。 5条; 宗教は、どの宗教を信るのも自由であり、そして信仰の自由を保証する。 6条; 軍隊は原則志願兵制とする。 7条; 義務教育は、前期6年、後期7年の13年制教育である。