[文書名] 南大西洋条約 [場所]ブラジル [年月日] 2022年4月27日作成,2022年?月?日発効 [備考] [全文] 前文 この条約の締約国は、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及び政府とともに安全のうちに生きようとする願望を再確認する。 締約国は、民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配の上に築かれたその国民の自由、共同の遺産及び文明を擁護する決意を有する。 締約国は、南大西洋地域における安定及び福祉の助長に努力する。 締約国は、集団的防衛並びに安全の維持のためにその努力を結集する決意を有する。 よつて、締約国は、この南大西洋条約を協定する。 第一条 締約国はそれぞれが関係することのある国際紛争を協力して解決する 第二条 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策における食違いを除くことに努め、また、いずれかの又はすべての締約国の間の経済的協力を促進する。 第三条 締約国は、この条約の目的を一層有効に達成するために、単独に及び共同して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗する個別的の及び集団的の能力を維持し発展させる。 第四条 締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立又は安全が脅かされているといずれかの締約国が認めたときはいつでも、協議する。 第五条 締約国は、南アメリカ又はアフリカにおける一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が、個別的又は集団的自衛権を行使して、南大西洋地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。 第六条 第五条の規定の適用上、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとみなす。 (i)南アメリカ若しくはアフリカにおけるいずれかの締約国の領域を含む締結国の領域、北回帰線以南の北大西洋地域におけるいずれかの締約国の管轄下にある島 (ii)いずれかの締約国の軍隊、船舶又は航空機で、前記の地域、いずれかの締約国の占領軍が条約の効力発生の日に駐とんしてい地域、北回帰線以南の南大西洋地域又はそれらの上空にあるもの 第七条 この条約は、国際連合の加盟国たる締約国の憲章に基づく権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する安全保障理事会の主要な責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。 第八条 各締約国は、自国と他のいずれかの締約国又はいずれかの第三国との間の現行のいかなる国際約束もこの条約の規定に抵触しないことを宣言し、及びこの条約の規定に抵触するいかなる国際約束をも締結しないことを約束する。 第九条 締約国は、この条約の実施に関する事項を審議するため、各締約国の代表が参加する理事会を設置する。理事会は、いつでもすみやかに会合することができるように組織されなければならない。理事会は、必要な補助機関を設置し、特に、第三条及び第五条の規定の実施に関する措置を勧告する防衛委員会を直ちに設置する。 第十条 締約国は、この条約の原則を促進し、かつ、南大西洋地域の安全に貢献する地位にある他のアフリカ及び南アメリカの国に対し、この条約に加入するよう全員一致の合意により招請することができる。このようにして招請された国は、その加入書をTDAP民主主義国政府に寄託することによつてこの条約の締約国となることができる。TDAP民主主義国政府は、その加入書の寄託を各締約国に通報する。 第十一条 締約国は、各自の憲法上の手続に従つて、この条約を批准し、その規定を実施しなければならない。批准書は、できる限りすみやかにTDAP民主主義国政府に寄託するものとし、同政府は、その寄託を他のすべての署名国に通告する。この条約は、主要加盟国の批准書を含む署名国の過半数の批准書が寄託された時に、この条約を批准した国の間で効力を生じ、その他の国については、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。 第十二条 締約国は、この条約が十年間(仮想刻)間効力を存続した後に又はその後いつでも、いずれかの締約国の要請があつたときは、その時に南大西洋地域の安全に影響を及ぼしている諸要素(国際連合憲章に基づく安全の維持のための世界的及び地域的取極の発展を含む。)とを考慮して、この条約を再検討するために協議するものとする。 第十三条 締約国は、この条約が二十年間(仮想刻)効力を存続した後は、TDAP民主主義国政府に対し廃棄通告を行つてから一年後(仮想刻)に締約国であることを終止することができる。TDAP民主主義国は、各廃棄通告の寄託を他の締約国政府に通知する。 第十四条 この条約は、日本語の本文をともに正文とし、この条約の認証謄本は、同政府により他の署名国政府に送付される。 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。 二千二十二年年四月二十七日にブラジル東部で作成した。