クリイモ資本主義共和国連邦憲法 前文 われらが連邦国家は、永遠に資本主義と民主主義を誓う。また、われらはここに国民主権を宣言する。 第1章 連邦 第1条 われらが連邦国家 われらが連邦国家は、複数の州で構成された連邦国家である。 第2条 州の権力 原則、州には高度な自治が認められる。次のような権限が認められる: 1. 州議会で州独自の法律を制定する権限 2. 市民の民主的な選挙で州知事を選ぶ権限 第2章 国政 第3条 民主主義 われらが連邦国家は、大統領制を採用する民主主義国である。 第4条 大統領 大統領は、国民の厳粛な信託によって国を統治することができる。また、大統領は、国民によって選挙で任免される。任免権は国民にある。 第3章 経済 第5条 資本主義 われらが連邦国家は、人々が自由に経済活動をできる資本主義を採用する。 第4章 国家 第6条 自由 我が国では公共や社会、そして他人に迷惑をかけない限りにおいて、全ての自由を認める。 第7条 平等 われらがクリイモ資本主義共和国連邦国民は、法の下に平等であり、いかなる理由によっても差別されない。 第5章 議会 第8条 議会 議会は、国民によって公正に選挙された議員によって構成される。 第9条 議会の権力 議会は、立法権を有す。 第10条 上院・下院 われらが連邦国家の議会は、上院と下院によって構成される。上院の方が権力は上である。また、上院と下院で議決が分かれた場合は、上院の議決を全体の議決とする。 第6章 司法 第11条 裁判所 裁判所は、司法権を有する。 第12条 任免 裁判官の任免権は、国民にある。 第13条 裁判官 裁判官は、自分の良心に従って裁判をすべきである。 第14条 権利 すべての国民は、裁判所で公平で公正な裁判を受ける権利がある。 第15条 裁判 裁判の時は、必ず双方に弁護人をつけなければならない。 第7章 行政 第16条 国政 国政は、大統領が中心となった内閣で行う。 第8章 最高法規 第17条 最高法規 このクリイモ資本主義共和国連邦憲法は、この国の最高法規であり、この憲法に反する法律は有効ではなく、認められない。 第9章 改正 第18条 改正 この憲法は、国会が案を出し、国民の3分の2以上が賛成した場合のみにおいて改正される。