誹謗中傷は名誉毀損罪や侮辱罪などの刑法上の罪に該当する場合があります。 誹謗中傷が犯罪になるケース 刑法231条侮辱罪 1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 刑法230条名誉毀損罪 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金 刑法222条脅迫罪 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 など
韓国における誹謗中傷は、社会問題と認識されており ネット上のいじめや誹謗中傷が自殺に繋がる事例も報告されています。 誹謗中傷は犯罪ですし、自殺などに繋がる事例も報告されていますので、誹謗中傷はやめましょう。 こころの健康相談統一ダイヤル 相談は無料です https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/kokoro_dial.html 相談に対応する曜日・時間は都道府県・政令指定都市によって異なります。詳しくは、上記のホームページを御覧ください。