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日本国憲法 ~3つの柱・最高法規? // 日本の憲法を完全解説!~

MAMaruh2013•Created February 27, 2025
日本国憲法 ~3つの柱・最高法規? // 日本の憲法を完全解説!~
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⇊@Maruh2013の勉強になる集⇊ https://scratch.mit.edu/studios/36366408 日本国憲法についての授業です! 授業時間 約9分(意外と長) 製作期間 2時間半くらい(結構かかった) ~ -日本国憲法- ~ 前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 _ー̄章について̄ー_ 第一章 天皇 第二章 戦争放棄 第三章 国民の権利及び義務 第四章 国会 第五章 内閣 第六章 司法 第七章 財政 第八章 地方政治 第九条 改正 第十条 最高法規 第十一章 補則 _ー̄条̄ー_ 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 第二十五条 ① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ➁ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

Project Details

Project ID1139800478
CreatedFebruary 27, 2025
Last ModifiedMarch 13, 2025
SharedFebruary 27, 2025
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