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クラル・トリック帝國海賊に関する法律

SYsyoutetu•Created January 29, 2025
クラル・トリック帝國海賊に関する法律
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Instructions

クラル・トリック帝國における海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律

Description

■第一条 定義 この法案は我が国の海運及び国際的な海上交通に安定と秩序を維持することを目的とする ■第二条 海賊行為について 海賊行為(以下当該行為をする者を海賊、使われる船舶を海賊船とする)とは以下のことを指す 一 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れ、航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為 二 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れ、航行中の他の船舶内にある財物を強取し、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる行為 三 第三者に対して財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、航行中の他の船舶内にある者を略取する行為 四 強取され若しくはほしいままにその運航が支配された航行中の他の船舶内にある者又は航行中の他の船舶内において略取された者を人質にして、第三者に対し、財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求する行為 五 前各号のいずれかに係る海賊行為をする目的で、航行中の他の船舶に侵入し、又はこれを損壊する行為 六 第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、船舶を航行させて、航行中の他の船舶に著しく接近し、若しくはつきまとい、又はその進行を妨げる行為 ■第三条 海上保安局による海賊行為への対処 一 海上保安局はクラル領海・EEZ内において、海賊行為への対処を行うものとする 二 海上保安局が行う海賊行為への対処はいかなる場合であっても妨げてはならない 三 海上保安局所属船は海賊行為への対処を行う場合、近隣船舶への注意を呼び掛けるとともに、本部への一報をいれること 四 海上保安本部では所属船からの通報があった際、海軍局への連絡及び近隣の所属船への連絡をすること 五 海賊及び海賊船からの攻撃があった場合には艦載砲での反撃もいとわないものとする 六 海賊が乗り込んできた場合には射殺もいとわないこととする ■第四条 海軍における海賊行為への対処 一 クラル領海・EEZ内で海賊行為を現認した場合又は海上保安局からの通報を受けた場合には速やかに現場へ急行し、制圧及び拘束すること 二 海賊及び海賊船からの攻撃があった場合には機銃、バルカン砲でのみ反撃を行うこと 三 海軍艦は他国の海賊多発地域への派遣及び警備活動を行うこと 四 前項においての警備活動中はいかなる国籍の船舶であっても、救難信号を受信した場合は急行すること 五 第三号での派遣は基本的に戦艦1隻、イージス艦3隻の艦隊を派遣することとし、警備時は8隻程度の船団を作り、そこを警備することとする 六 航空母艦が海賊と遭遇した場合には、艦載機を飛ばし、周辺の警備を行うこと 七 海賊が乗り込んできた場合には射殺もいとわないこととする ■第五条 空軍による海賊への対処 一 空軍機が海賊船を発見した場合には、空軍局へ通報すること 二 空軍局は通報を受けた場合、海上保安局及び海軍局へ通報すること 三 第一号が哨戒機の場合、当該機はそのまま海賊船の周囲を攻撃されない高度で監視すること 四 第一号が戦闘機の場合は、信号炎弾での威嚇射撃を行った後、投降しなかった場合のみ実弾での機銃掃射を行うこと 五 第三号及び第四号で海賊船が投降した場合は、直ちに海賊船周囲を警戒飛行すること 六 海上保安船所属哨戒機又は海軍軍艦所属哨戒機が現場海域へ到着した場合には、任務を引き継ぎ、空軍基地などへ帰投すること ■第六条 臣民の行動に関して 一 海賊を匿う、隠蔽することを固く禁ずる 二 臣民は海賊を見つけた場合には海上保安局、海軍省のどちらかに通報すること 三 通報が難しい場合は近くの交番へ通報すること 四 第一号から第三号までのどれかを犯した場合、海賊加担行為とみなし、海賊と同様の処罰を行う

Project Details

Project ID1126568203
CreatedJanuary 29, 2025
Last ModifiedFebruary 2, 2025
SharedFebruary 2, 2025
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