1.我が国の中立条約は複数の国家による承認によって初めて中立化する。 2.我が国はその中立である領土を他国の侵害から守る義務がある。 3.我が国は平時においても戦争に巻き込まれないような外交を行う義務がある。従って、軍事同盟や軍事援助条約、安全保障条約などの締結を行わず、他国に対して基地を提供してはならない。戦時においても外国軍隊の国内の通過、領空の飛行、船舶の寄港も認めない。 4.我が国は非軍事的な国際条約/国際組織には参加できる 5.永世中立国は原則的に保障国の許諾無しに領域の割譲・併合などの変更を行わない。