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モンゴル帝国憲法

OOoohaexp•Created June 11, 2024
モンゴル帝国憲法
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Instructions

第一章  天皇 第1条 モンゴル帝国は、万世一系の天皇が統治する。 第2条 皇位は、皇室典範の定めるところにより、皇男子孫が継承する。 第3条 天皇は、神聖であって、侵してはならない。 第4条 天皇は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行使する。 第5条 天皇は、帝国議会の協賛をもって、立法権を行使する。 第6条 天皇は、法律を裁可し、その公布及び執行を命ずる。 第7条 天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命ずる。 第8条 1 天皇は、公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため緊急の必要により、帝国議会閉会の場合において、法律に代わる勅命を発する。 2 この勅命は、次の会期に帝国議会に提出しなければならない。もし、議会が承諾しないときは、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。 第9条 天皇は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し、臣民の幸福を増進するために必要な命令を発し、又は発させる。ただし、命令で法律を変更することはできない。 第10条 天皇は、行政各部の官制及び文武官の俸給を定め、文武官を任免する。ただし、この憲法又は他の法律に特例を掲げたものは、各々その条項による。 第11条 天皇は、陸海軍を統帥する。 第12条 天皇は、陸海軍の編制及び常備兵額を定める。 第13条 天皇は、宣戦し、講和し、諸般の条約を締結する。 第14条 1 天皇は、戒厳を宣告する。 2 戒厳の要件及び効力は、法律で定める。 第15条 天皇は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。 第16条 天皇は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。 第17条 1 摂政を置くときは、皇室典範の定めるところによる。 2 摂政は、天皇の名において、大権を行使する。 第二章  臣民権利義務 第18条 モンゴル臣民は、この国の国民のうち皇帝一家を除くすべてとする。 第19条 モンゴル臣民は、法律及び命令の定める資格に応じ、ひとしく文武官に任ぜられ、及びその他の公務に就くことができる。 第20条 モンゴル臣民は、法律の定めるところに従い、兵役の義務を有する。 第21条 モンゴル臣民は、法律の定めるところに従い、納税の義務を有する。 第22条 モンゴル臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。 第23条 モンゴル臣民は、法律によらずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受けない。 第24条 モンゴル臣民は、法律に定める裁判官の裁判を受ける権利を奪われない。 第25条 モンゴル臣民は、法律に定める場合を除き、その許諾なく住居に侵入され、捜索されない。 第26条 モンゴル臣民は、法律に定める場合を除き、信書の秘密を侵されない。 第27条 1 モンゴル臣民は、その所有権を侵されない。 2 公益のため必要な処分は、法律の定めるところによる。 第28条 モンゴル臣民は、安寧秩序を妨げず、臣民の義務に背かない限り、信教の自由を有する。 第29条 モンゴル臣民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。 第30条 モンゴル臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定める規程に従い、請願することができる。 第31条 本章に掲げた条規は、戦時又は国家事変の場合において、天皇大権の施行を妨げない。 第32条 本章に掲げた条規は、陸海軍の法令又は紀律に抵触しないものに限り、軍人に準用する。 第三章  帝国議会 第33条 帝国議会は、上院及び下院の両院で成立する。 第34条 上院は、上院令の定めるところにより、皇族、華族及び勅任された議員で組織する。 第35条 下院は、選挙法の定めるところにより、公選された議員で組織する。 第36条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。 第37条 すべて法律は、帝国議会の協賛を経ることを必要とする。 第38条 両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及び各々法律案を提出することができる。 第39条 両議院の一方で否決した法律案は、同会期中に再び提出することができない。 第40条 両議院は、法律又はその他の事件につき、各々その意見を政府に建議することができる。ただし、採用されなかったものは、同会期中に再び建議することができない。 第41条 帝国議会は、毎年、召集する。 第42条 帝国議会は、3か月をもって会期とする。必要がある場合は、勅命で延長することができる。 第43条 1 臨時、緊急の必要がある場合は、常会のほか、臨時会を召集しなければならない。 2 臨時会の会期を定めることは、勅命による。 第44条 1 帝国議会の開会、閉会、会期の延長及び停会は、両院同時に行わなければならない。 2 下院解散を命ぜられたときは、上院は、同時に停会されなければならない。 第45条 下院解散を命ぜられたときは、勅令で、新たに議員を選挙させ、解散の日から5か月以内にこれを召集しなければならない。 第46条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。 第47条 両議院の議事は、過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 第48条 両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその院の決議により、秘密会とすることができる。 第49条 両議院は、各々天皇に上奏することができる。 第50条 両議院は、臣民から提出される請願書を受けることができる。 第51条 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。 第52条 両議院の議員は、議院で発言した意見及び表決につき、院外で責任を問われない。ただし、議員自らその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法で公布したときは、一般の法律により処分されなければならない。 第53条 両議院の議員は、現行犯又は内乱、外患に関わる罪を除き、会期中、その院の許諾なく逮捕されない。 第54条 国務大臣及び政府委員は、いつでも各議院に出席し、発言することができる。 第4章 国務大臣及枢密顧問 第55条 1 国務各大臣は、天皇を輔弼し、その責任を負う。 2 すべて法律、勅令その他国務に関わる詔勅は、国務大臣の副署を必要とする。 第56条 枢密顧問は、枢密院官制の定めるところにより、天皇の諮詢に応え、重要な国務を審議する。 第5章 司法 第57条 1 司法権は、天皇の名において、法律により、裁判所が行使する。 2 裁判所の構成は、法律で定める。 第58条 1 裁判官には、法律に定める資格を持つ者を任ずる。 2 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によらずに免職されない。 3 懲戒の条規は、法律で定める。 第59条 裁判の対審及び判決は、公開する。ただし、安寧秩序又は風俗を害するおそれがあるときは、法律により、又は裁判所の決議をもって、対審の公開を停めることができる。 第60条 特別裁判所の管轄に属するものは、別に法律で定める。 第61条 行政官庁の違法処分により権利を侵害されたとする訴訟で、別に法律で定める行政裁判所の裁判に属するものは、司法裁判所で受理する限りでない。 第六章  会計 第62条 1 新たに租税を課し、及び税率を変更することは、法律で定めなければならない。 2 ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金は、前項の限りでない。 3 国債を起こし、予算に定めるものを除き、国庫の負担となる契約をする場合は、帝国議会の協賛を経なければならない。 第63条 現行の租税は、更に法律で改めない限りは、旧来どおりに徴収する。 第64条 1 国家の歳出及び歳入は、毎年、予算をもって帝国議会の協賛を経なければならない。 2 予算の項目を超過し、又は予算外に生じた支出があるときは、後日、帝国議会の承認を求めることを要する。 第65条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 第66条 皇室の経費は、現在の定額により、毎年、国庫から支出し、将来、増額を必要とする場合を除き、帝国議会の協賛を必要としない。 第67条 憲法上の大権に基づく既定の歳出及び法律の結果により、又は法律上、政府の義務に属する歳出は、政府の同意なく帝国議会が廃除し、又は削減することができない。 第68条 特別の必要により、政府は、あらかじめ年限を定め、継続費として帝国議会の協賛を求めることができる。 第69条 避けられない予算の不足を補うために、又は予算のほかに生じる必要な費用に充てるために、予備費を設けなければならない。 第70条 1 公共の安全を保持するため緊急の必要がある場合において、内外の状況により政府が帝国議会を召集することができないときは、勅令により、財政上必要な処分をすることができる。 2 前項の場合においては、次の会期に帝国議会に提出し、その承諾を求めることを必要とする。 第71条 帝国議会で予算を議定せず、又は予算成立に至らないときは、政府は、前年度の予算を施行しなければならない。 第72条 1 国家の歳出及び歳入の決算は、会計検査院が検査、確定し、政府は、その検査報告と共にこれを帝国議会に提出しなければならない。 2 会計検査院の組織及び職権は、法律で定める。 第七条 補則 第73条 1 将来、この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命で、議案を帝国議会の議に付さなければならない。 2 この場合において両議院は、各々その総員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができず、出席議員の3分の2以上の多数を得なければ改正の議決をすることができない。 第74条 1 皇室典範の改正は、帝国議会の議を経ることを必要としない。 2 皇室典範で、この憲法の条規を変更することはできない。 第75条 憲法及び皇室典範は、摂政を置く間、変更することができない。 第76条 1 法律、規則、命令又は何の名称を用いているかにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて従うべき効力を有する。 2 歳出上、政府の義務に係る現在の契約又は命令は、すべて第67条の例による。

Description

大日本帝国憲法より

Project Details

Project ID1035862886
CreatedJune 11, 2024
Last ModifiedJune 11, 2024
SharedJune 11, 2024
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